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遺言手続き

遺言手続き

大事なものを、
大切な人に

「自分の亡き後、家族に思いを託したい」というのは多くの方にとっての願いです。
しかし自分がいなくなったときに、家族や関係者がどう動くのか、心配な方も多いはず。
不安を解消するために、遺言を残しておくことをお勧めいたします。

【自筆証書遺言】
遺言者が単独で作成でき、費用もかかりません。しかし形式の不備などで有効性が認められない場合や、紛失や隠匿、偽造のリスクなどにも気を遣う必要があります。また、遺言執行にあたって家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

【公正証書遺言】
遺言者が証人とともに、公証役場で作成する遺言です。証人と手数料が必要となりますが、形式や内容の面から無効となる恐れがなく、公証役場で原本が保管されるため紛失や隠匿などのリスクもありません。検認手続きも不要であるため、遺言執行もスムーズに行われます。

料金表

自筆証書遺言作成・助言
¥32,400~(注1)
公正証書遺言文案作成・助言
¥54,000~(注2)
公正証書証人立会 証人1人につき
¥5,400(注3)
遺言書保管(初回のみ)
¥32,400
遺言内容変更時
¥10,800
遺言書年間保管料(年払い)
¥3,240
遺言執行
遺産総額の1.5%(注4)

(注1)自筆・公正証書遺言書の料金は、目的の価値が1,000万円までの遺言に限ります。超過額1,000万円ごとに¥10,800が加算されます。
(注2)公正証書遺言の作成には、公証人手数料が別途必要です。
(注3)公正証書の証人には2人が必要です。司法書士が証人となることもできます。
(注4)遺産総額の下限は¥216,000とします。困難な事案の場合、報酬金額の20%を上限として加算される場合があります。

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