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相続放棄
悲しみと負債を
一度に負わぬように
相続される財産のうちには、プラスのものもマイナスのものの含まれます。身に覚えのない借金の返済義務を負わないよう、適切な相続放棄の手続きが必要です。
家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行い、受理されることで、一切の財産を引き継がずに済むことになります。
しばらくしてから債権者から請求が来た場合なども、対応できることがあります。ぜひ一度ご相談ください。
料金表
- 相続放棄ライトコース(注1)
- 1人目¥21,600~
2人目以降¥10,800~
- 相続放棄フルサポートコース(注2)
- 1人目¥43,200~
2人目以降¥21,600~
オプション(上記のコースに追加)
- 相続開始から3ヶ月経過の場合
- ¥32,4000~
- 数年後に債権者から通知が届いた場合
- ¥32,4000~
(注1)戸籍などの書類はご自分で集めていただくコースです。
(注2)必要な手続きをすべてお任せいただくコースです。