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成年後見

成年後見

万が一のための備えを

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などを理由に、判断能力が不十分な成年者を保護するための制度です。大きく「法定後見」と「任意後見」の二つがあります。

【法定後見】
家庭裁判所の審判によって保護内容などが定められます。判断能力の状態により「補助」「保佐」「後見」の3つに分類され、本人と代理人の権限の大きさが前後します。後者ほど判断能力が衰えた状態を指し、単独で行うことのできる法律行為が制限されます。

【任意後見】
本人に十分な判断能力がある状態で、あらかじめ将来の代理人(後見人)を定めておく制度です。
実際に判断能力が衰えてしまった段階で、家庭裁判所への申し立てにより任意後見人からのサポートが開始されます。任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかについて、あらかじめ自由に決めておくことができるので、より希望に沿った形でのサポートが期待できます。

料金表

後見申立
¥97,200
保佐申立
¥97,200
補助申立
¥97,200
後見等候補者も兼ねる場合
上記の金額に¥10,800追加
任意後見契約書作成
¥108,000
死後事務委任契約書作成
¥162,000
財産管理委任契約書作成
¥108,000

※各種申立の料金は、申立書作成以外に、相続人調査(10名まで)、戸籍収集、財産調査、裁判所同行(近畿圏内に限る)の手数料も含みます。
※申立にあたり、印紙代、切手代、戸籍収集に係る実費(報酬はいただきません)や、鑑定費用(大阪では、原則10万円)などの実費が別途必要となります。

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