自筆証書遺言の作成は慎重に!
遺言を作成することは、自分の死を考えることなので、
敬遠されがちだった時代とは打って変わってブームといってもよいくらい、
多くの方が遺言について考え、作成するようになりました。
また、最近は、遺言作成キットなるものが市販で販売されていたりします。
市販で販売されている自筆証書遺言は、お手軽に自分で作成できるように
構成されています。
総じて、自筆証書遺言は、複雑な内容で書いた遺言ではなく、単純な
内容の遺言で記載されています。
例えば、「~に全財産を相続させる(またはあげる)」などですね。
書き方なども、インターネットや書物で詳しく説明してあるので、
自分で遺言を作成することに以前よりも抵抗がなくなってきているのでしょう。
しかし、遺言の中身(内容)が簡単な内容だからといって、
吟味しないことは危険でもあります。
一つ例を挙げてみましょう。
奥さんをすでに亡くされているAさんが、子供3人(BCD)いる中
Bに不動産全部、預貯金全部、株はBCDに均等分けの内容を記載した
自筆証書遺言を書いたとします。
今回は遺留分の件は考えないとします。
これ、公正証書遺言なら、もしくは自筆証書遺言に専門家がついていた
場合は必ず、入れるべき条文があります。
それは、遺言執行者です。
Aが執行者を指定しなかった場合、BCDの仲が悪く、遺産争いがおこったとき
執行者を選任しないと手続きが前に進みません。
また、自筆証書遺言に遺言執行者を指定していない場合、家庭裁判所に
遺言執行者選任の申立ての手続きが必要になり、余計な費用が
かかってしまいます。
遺言執行者の指定は必ずといっていいくらい
入れておくべき最優先事項です。
さらに、自筆証書遺言は、形式が厳格で、形式にのっとっていない場合、遺言自体
が無効になるというリスクがあります。
今まで自身が関わる以前に作成された自筆証書遺言を見たときに、
(あー、これを書いておけばよかったのに)(あー大事なことを書き忘れている)
ことは多く見受けられました。
自分で作成すれば、費用がかからない自筆証書遺言を安易に
選択するのは早計で、自筆証書を作成する場合でも、
専門家と相談しながら慎重に作成したほうが無難です。
敬遠されがちだった時代とは打って変わってブームといってもよいくらい、
多くの方が遺言について考え、作成するようになりました。
また、最近は、遺言作成キットなるものが市販で販売されていたりします。
市販で販売されている自筆証書遺言は、お手軽に自分で作成できるように
構成されています。
総じて、自筆証書遺言は、複雑な内容で書いた遺言ではなく、単純な
内容の遺言で記載されています。
例えば、「~に全財産を相続させる(またはあげる)」などですね。
書き方なども、インターネットや書物で詳しく説明してあるので、
自分で遺言を作成することに以前よりも抵抗がなくなってきているのでしょう。
しかし、遺言の中身(内容)が簡単な内容だからといって、
吟味しないことは危険でもあります。
一つ例を挙げてみましょう。
奥さんをすでに亡くされているAさんが、子供3人(BCD)いる中
Bに不動産全部、預貯金全部、株はBCDに均等分けの内容を記載した
自筆証書遺言を書いたとします。
今回は遺留分の件は考えないとします。
これ、公正証書遺言なら、もしくは自筆証書遺言に専門家がついていた
場合は必ず、入れるべき条文があります。
それは、遺言執行者です。
Aが執行者を指定しなかった場合、BCDの仲が悪く、遺産争いがおこったとき
執行者を選任しないと手続きが前に進みません。
また、自筆証書遺言に遺言執行者を指定していない場合、家庭裁判所に
遺言執行者選任の申立ての手続きが必要になり、余計な費用が
かかってしまいます。
遺言執行者の指定は必ずといっていいくらい
入れておくべき最優先事項です。
さらに、自筆証書遺言は、形式が厳格で、形式にのっとっていない場合、遺言自体
が無効になるというリスクがあります。
今まで自身が関わる以前に作成された自筆証書遺言を見たときに、
(あー、これを書いておけばよかったのに)(あー大事なことを書き忘れている)
ことは多く見受けられました。
自分で作成すれば、費用がかからない自筆証書遺言を安易に
選択するのは早計で、自筆証書を作成する場合でも、
専門家と相談しながら慎重に作成したほうが無難です。
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